金融庁の見解は 金融庁は31日、海外で組成された暗号資産(仮想通貨)ETFを原資産とするデリバティブ商品の取扱いについて、投資者保護の観点から「望ましくない」との見解を示した。
この声明は、英国系オンライン証券のIG証券が9月30日に発表した、大手資産運用会社ブラックロックのビットコイン・イーサリアムETFを原資産とするCFD(差金決済)取引の提供開始が背景にあるとみられる。 金融庁が公表した問答集によると、ビットコインなど特定の暗号資産を組み入れたETFは、実質的に当該暗号資産の価格に連動するため、こうしたETFを用いた差金決済取引は金融商品取引法上の暗号資産デリバティブ取引に該当する…
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