1. 本規約は、甲が乙に委託する記事、コラム、その他一切のコンテンツ(以下、総称して「記事」という)の作成に関する業務(以下「本業務」という)についての基本的事項を定めることを目的とする。
2. 甲が乙に対し、電子メール等の電磁的方法により個別の業務内容を通知し、乙がこれを承諾した場合、甲乙間で本規約を内容とする業務委託契約(以下「個別契約」という)が成立するものとする。
GMOドメインレジストリ株式会社(以下「甲」という)は、記事作成業務を委託するライター(以下「乙」という)との間の取引に関し、以下の通り規約(以下「本規約」という)を定める。
1. 本規約は、甲が乙に委託する記事、コラム、その他一切のコンテンツ(以下、総称して「記事」という)の作成に関する業務(以下「本業務」という)についての基本的事項を定めることを目的とする。
2. 甲が乙に対し、電子メール等の電磁的方法により個別の業務内容を通知し、乙がこれを承諾した場合、甲乙間で本規約を内容とする業務委託契約(以下「個別契約」という)が成立するものとする。
1. 乙は、甲が別途指定するテーマ、キーワード、構成案、レギュレーション等(以下「仕様」という)に基づき、記事の企画、執筆、画像選定、その他関連する業務を行う。
2. 乙は本業務を第三者に再委託することはできないものとする。
1. 乙は、甲が指定する期日までに、指定の形式で成果物(以下「本成果物」という)を甲に納品する。
2. 甲は、本成果物を受領後、10営業日以内に検収を行う。検収の結果、仕様に適合しない点が発見された場合、甲は乙に対し、具体的な理由を明示して修正を求めることができる。
3. 前項の修正依頼があった場合、乙は速やかに修正を行い、再度甲に納品するものとする。修正にかかる費用は乙の負担とする。
4. 甲が検収期間内に何らの通知もしなかった場合、本成果物は検収に合格したものとみなす。
1. 本業務の対価として、甲は乙に対し、個別契約で定める報酬を支払う。
2. 報酬は、検収合格日の属する月の末日締め、翌月末日までに、乙が指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
3. 甲が本契約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払済みに至るまで、年3%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
1. 本成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)その他一切の知的財産権は、本業務の報酬が完済された時点をもって、乙から甲に完全に譲渡されるものとする。
2. 乙は、甲および甲が指定する第三者に対し、本成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
3. 甲および乙は、本条に定める権利の帰属および不行使の対価が本業務の報酬に含まれることを相互に確認する。
1. 乙は甲に対し、以下の事項を表明し、保証する。
(1) 本成果物が第三者の著作権、肖像権、プライバシー権、その他一切の権利を侵害しないこと。
(2) 本成果物が、乙の完全なオリジナル作品であり、他からの盗用・剽窃でないこと。
(3) 本成果物の内容が、第三者の名誉・信用を毀損するものではないこと。
2. 乙が前項に定める表明保証に違反したことにより甲が第三者から訴訟を提起されまたは権利を主張される等の紛争が生じた場合には、乙は、責任をもって自らの負担で当該紛争を解決し、甲に生じた損害、損失および費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を補償する。
1. 乙は、本業務の遂行にあたり、著作権法、景品表示法、医薬品医療機器等法、その他関連する一切の法令、条例、ガイドライン等を遵守するものとする。
2. 甲の依頼に基づき記事を作成し、広告表示(「広告」「PR」等の表記)が必要となる場合には、甲の指示に従い、消費者が広告であることを明確に認識できる表示を行うものとする。
乙は、本成果物について、検収合格後、乙が運営するウェブサイトが存続する限り、原則として掲載を維持するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合、または甲乙協議の上、掲載を終了することができるものとする。
乙は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、営業上、その他一切の非公開情報について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならず、また本業務の目的以外に使用してはならない。
甲は、本契約の有効期間中であっても、解約日の30日前までの乙に対する書面または電子メール等による通知により、個別契約の全部または一部を解約することができる。
甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本規約の条項に違反したとき。
(2) 納期までに本成果物を納品しなかったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、その他強制執行の申立てを受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
1. 乙が本規約に違反したことにより甲に損害が生じた場合、乙はその損害(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負うものとする。
2. 甲が本規約に違反したことにより乙に損害が生じた場合、甲は当該違反を直接の原因として乙に現実に生じた通常の損害(間接損害、逸失利益および特別損害を除く)を賠償する責任を負うものとする。
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、または本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保権を設定する等一切の処分をすることができない。
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者ではないことを表明し、保証する。
個別契約の有効期間は、個別契約の締結日から個別契約で定める報酬の支払いが完了した日までとする。
本契約の終了後にかかわらず、第4条第3項、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条、第13条、本条および第17条の規定は、引き続きその効力を有する。
1. 本規約および個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本規約または個別契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。
2. 甲は、変更後の規約と効力発生日を事前に乙に通知し、当該効力発生日から変更口語の規約の効力が生じるものとする。