損益通算ができない最大の理由は、仮想通貨の利益が分類される「所得区分」にあります。日本の所得税法では、所得を10種類に分けて計算するルールになっています。
そして、法律上、雑所得で生じた損失は、他の所得区分の利益(給与所得、譲渡所得など)と相殺(損益通算)することができないと定められています。これが、仮想通貨の損失を株の利益で埋め合わせることができない理由です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2250 損益通算他の所得とは通算できませんが、同じ「雑所得」というグループの中であれば、利益と損失を相殺することが可能です。これを「内部通算」と呼びます。
所得の内容 | 利益 / 損失 | 通算後の所得 |
---|---|---|
仮想通貨(BTC)の利益 | +100万円 | +20万円 (100 – 80) |
仮想通貨(XRP)の損失 | -80万円 | |
副業(アフィリエイト)の利益 | +30万円 | -10万円 (30 – 40) |
副業(原稿料)の経費倒れ | -40万円 | |
最終的な雑所得の合計額 | +10万円 |
このように、仮想通貨同士の損益や、他の副業(ネットオークションの売上、講演料など)の損益とは合算できます。ただし、同じ雑所得でも、申告分離課税が適用されるFXの利益などとは通算できないため注意が必要です。
また、雑所得内で通算してもなお残った損失は、その年限りで切り捨てられ、翌年に繰り越すこと(繰越控除)はできません。
もし仮想通貨取引が「事業」として認められれば、「事業所得」として他の所得との損益通算や、損失の3年間の繰越控除が可能になります。しかし、個人投資家が事業所得として認められるためのハードルは非常に高いのが実情です。
現在、金融庁などから仮想通貨の税制を「申告分離課税・税率一律20%」へ変更すべきとの要望が出ています。これが実現すれば株式投資などと近い扱いになりますが、損益通算や繰越控除まで認められるかは不透明な状況です。投資家としては、現行のルールを正しく理解し、その中で対策を講じることが最も重要です。
参考情報: 金融庁「令和6年度税制改正要望について」※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
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