※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
これまでの日本において、ビットコインなどの暗号資産は、主に「資金決済法」という法律の下で管理されていました。これは、Suicaのような電子マネーに近い扱いで、あくまで「買い物の支払いに使える手段」という位置づけだったのです。しかし、実際の利用者の多くは決済ではなく投資目的で購入しています。
今回の改革案では、金融庁は国内で取り扱われている「105銘柄」について、金融商品取引法上の「金融商品」として再定義する方針を固めました。これにより、暗号資産は株式や投資信託と同じ法的なステージに上がることになります。
出典:Japan to Reclassify 105 Cryptoassets as Financial Products – Regulation Asia「105銘柄」とは、日本の厳しい審査基準(グリーンリスト制度など)をクリアし、国内の取引所で売買が認められている信頼性の高い銘柄群(ホワイトリスト)を指します。
| 項目 | これまで(現行) | これから(改正案) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 資金決済法 | 金融商品取引法 |
| 定義 | 決済手段・財産的価値 | 金融商品(投資対象) |
| 規制の主眼 | マネロン対策・分別管理 | 投資家保護・公正な価格形成 |
投資家にとって最も関心が高いのが税制です。現在は「雑所得(総合課税)」に区分され、給与所得などと合算されるため、利益が大きいと最大約55%もの税金がかかります。これが「億り人」の海外流出や、利確(売却)をためらう原因となっていました。
「金融商品」として認められることで、以下の税制改革が実現する法的根拠が整います。
この変更は、2012年のFX(外国為替証拠金取引)税制改革と酷似しています。当時、FXが分離課税化されたことで市場は爆発的に拡大し、取引高は約10倍になりました。2000兆円を超える日本の個人金融資産が、税制の壁撤廃を機に暗号資産市場へ流入する「第2のFXブーム」が期待されています。
これまで銀行などの伝統的な金融機関は、リスクや規制の観点から暗号資産を直接扱うことが事実上禁止されていました。しかし、金商法上の金融商品となれば話は別です。
bitFlyerやSBIグループなどの大手プレイヤーは、すでにこの動きを見越して機関投資家向けサービスの準備を進めています。これは、市場に巨額の資金が流れ込む予兆と言えるでしょう。
市場の健全化のために導入されるのが、厳しいインサイダー取引規制です。これまで暗号資産には法的なインサイダー規制がなく、開発者や関係者が未公開情報を元に利益を得ても、刑事罰に問うことが困難でした。
改正後は、以下のような情報(重要事実)を知る立場にある者が、公表前に取引を行うことが明確に違法となり、懲役や課徴金の対象となります。
ただし、管理者が存在しないDAO(分散型組織)において「誰がインサイダーなのか」をどう定義するかは、今後の議論の焦点となりそうです。
今回の「105銘柄の金融商品化」は、日本の暗号資産市場にとって夜明けとなる改革です。
次にすべきこと:現在保有している銘柄が国内取引所の「取り扱い銘柄(105銘柄)」に含まれているか確認し、2026年の法改正を見据えた長期的なポートフォリオを検討してみましょう。
確定申告しましたか?
給与所得者でも暗号資産の利益が年間20万円を超えると、原則、申告が必要です。「申告が必要か」を計算するだけでも、手間と時間がかかる難しい作業です。 計算ミスや申告漏れによる追徴課税のリスクを回避しましょう。
今すぐAIでかんたん損益計算💡 こちらもあわせて読みたい
※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
この記事は参考になりましたか?
以上
コメント 0件