【初心者も安心】暗号資産ステーキングの税金入門|計算方法と確定申告の基本

作者: 2025.03.28
5 先月
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最近、「リキッドステーキング」なんて言葉も聞くようになりました。暗号資産を持っているだけで報酬がもらえるのは魅力的ですが、仕組みが複雑になるほど税金のことが心配になります…

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素晴らしい視点ですね!おっしゃる通り、ステーキングやリキッドステーキングで得た報酬には税金がかかります。知らないままだと、後で思わぬ追徴課税に繋がることも。今回は、ステーキング報酬の税金の基本から、複雑なDeFi取引、そして申告漏れのリスクまで、全体像を分かりやすく解説します!

■ ステーキング報酬にかかる税金の基本:いつ、いくら課税される?

結論から言うと、ステーキングで得た報酬は、日本の税法上、原則として「雑所得」に分類され、課税対象となります。最も重要なポイントは、「報酬を受け取った時点」で所得が認識されることです。

これはつまり、報酬を日本円に交換していなくても、ウォレットに暗号資産が付与された瞬間に、その時の価格(時価)で所得を計算する必要があるということです。この「時価評価」が、ステーキングの税金計算を複雑にする最大の要因と言えるでしょう。

出典: 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」- 問7にステーキング(原文ではマイニング等)に関する記載があります。

■ ステーキングの税金計算:具体例で見る所得の計算方法

言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で見てみましょう。仮にあなたがAコインをステーキングして、毎月報酬を得ているとします。

ステーキング報酬の所得計算例
報酬受取日 報酬数量 (Aコイン) 受取時の時価 (1Aコインあたり) 所得金額 (円)
2025年4月15日 10 A 500円 5,000円
2025年5月15日 10 A 550円 5,500円
2025年6月15日 10 A 480円 4,800円
この期間の合計所得 15,300円

このように、報酬が発生するたびに、その日のレートで日本円に換算し、記録していく必要があります。毎日や毎週のように報酬が発生する場合、この手作業は非常に煩雑になります。

■ 【応用編】リキッドステーキングの税金は?DeFiの複雑な税務処理

近年では、ステーキングした資産をさらに別のプロトコルで利用する「リキッドステーキング」「リステーキング」が主流になりつつあります。例えば、イーサリアムをステーキングしてstETHを受け取り、それをさらにDeFiプロトコルで運用する、といったケースです。

このような複雑な取引でも、課税の原則は同じです。LRT(リキッド・リステーキング・トークン)のような報酬トークンを受け取った(請求権が確定した)時点で、その時の時価に基づいて所得を認識する必要があります。しかし、いつを「確定した時点」と捉えるか、どの価格を「時価」とするかは、プロトコルによって異なり、非常に判断が難しいのが実情です。

  • 権利確定のタイミング: 報酬がいつでも引き出せる状態になった時点なのか、それとも特定の操作をした時点なのか。
  • 時価の取得: 分散型取引所(DEX)での流動性が低いトークンの場合、正確な時価を把握すること自体が困難。
  • 取引履歴の追跡: 複数のプラットフォームをまたいだ取引履歴をすべて手動で収集・整理するのは、ほぼ不可能です。

これらの取引を手計算で正確に追跡・計算することは現実的ではなく、専門的な知識とツールが不可欠と言えます。

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■ ステーキングと税金:確定申告で押さえるべき3つの重要ポイント

  • 申告が必要なのはいつ?: 会社員などの給与所得者の方でも、ステーキング報酬を含む暗号資産の所得(雑所得)が年間20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要です。
  • 海外取引所の報酬も対象: 日本に住んでいる場合、どの国の取引所やDeFiプロトコルを利用していても、得られた所得は全て日本の税金の対象となります(全世界所得課税)。
  • 自動再ステーキングも課税対象: 報酬が直接ウォレットに送られず、自動的に再度ステーキングに回される(複利運用される)場合でも、報酬が権利として確定した時点で所得として認識され、課税対象となる点に注意が必要です。

■ ステーキングの税金申告漏れは危険!税務調査とペナルティのリスク

「少額だから」「海外の取引だからバレないだろう」といった考えは非常に危険です。国税庁は近年、暗号資産取引に対する監視を強化しており、CRS(共通報告基準)などの国際的な情報交換網を通じて、海外取引所の情報も把握しています。

申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして以下の追徴課税が課される可能性があります。

  • 無申告加算税: 期限内に申告しなかった場合に課され、税額に応じて最大20%が加算されます。
  • 過少申告加算税: 申告した税額が少なかった場合に課され、追加納税額の10%〜15%が加算されます。
  • 重加算税: 意図的な所得隠しなど、悪質と判断された場合に課され、最大40%という非常に重いペナルティとなります。
  • 延滞税: 納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息的な税金です。
参考情報: CoinPost「知らなかったでは済まない!仮想通貨取引の確定申告義務と追徴課税の実態」 – 追徴課税の具体的な事例が紹介されています。

■ ステーキングの税金に関するQ&A

なるほど…。では、報酬でもらったAコインを、後で値上がりした時に売ったら、その時もまた税金がかかるんですか?二重課税みたいで損した気分です。

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そこが重要なポイントです!結論から言うと二重課税ではありません。報酬でもらった暗号資産を売却した場合、「売却時の価格」と「報酬を受け取った時の価格(=取得価額)」との差額が、新たに所得(または損失)として計算されます。

例えば、先の例で時価500円で受け取った1Aコインを、後に800円で売却したとします。この場合、差額の300円(売却価格800円 – 取得価額500円)が売却による所得となります。取得価額が0円ではないため、正しく計算すれば二重に課税されることはないのです。

ステーキングをするためのパソコンの電気代や、情報収集のための通信費などは経費にできますか?

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はい、ステーキング報酬を得るために直接必要となった費用は、必要経費として所得から差し引ける可能性があります。例えば、損益計算ツールの利用料や、ステーキングに関するセミナー参加費などが該当します。ただし、パソコン代や通信費のように私生活と共用しているものは、使用時間などで合理的に按分(家事按分)して計算する必要があります。どこまでが経費として認められるか、最終的な判断は税務署や税理士にご相談ください。

💡 ステーキング税金のまとめ
本記事の要点をまとめました。これだけは覚えておきましょう!
  • ステーキング報酬は、受け取った時点の時価雑所得として課税されます。日本円への換金は無関係です。
  • リキッドステーキング等のDeFi取引も課税対象ですが、権利確定タイミングや時価の把握が非常に困難です。
  • 申告漏れが発覚すると、重い追徴課税が課されるリスクがあります。国税庁は海外取引も監視しています。
  • 報酬として得た暗号資産を売却すると、「売却価格」と「受取時の時価(取得価額)」の差額が課税対象となります。
  • 日々の正確な時価管理と損益計算は必須です。確定申告の際には信頼できる損益計算ツールの活用を強く推奨します。
村上 裕一氏

この記事の監修者

村上 裕一(公認会計士・税理士)

公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。

※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。

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