最近、「リキッドステーキング」なんて言葉も聞くようになりました。暗号資産を持っているだけで報酬がもらえるのは魅力的ですが、仕組みが複雑になるほど税金のことが心配になります…
素晴らしい視点ですね!おっしゃる通り、ステーキングやリキッドステーキングで得た報酬には税金がかかります。知らないままだと、後で思わぬ追徴課税に繋がることも。今回は、ステーキング報酬の税金の基本から、複雑なDeFi取引、そして申告漏れのリスクまで、全体像を分かりやすく解説します!
結論から言うと、ステーキングで得た報酬は、日本の税法上、原則として「雑所得」に分類され、課税対象となります。最も重要なポイントは、「報酬を受け取った時点」で所得が認識されることです。
これはつまり、報酬を日本円に交換していなくても、ウォレットに暗号資産が付与された瞬間に、その時の価格(時価)で所得を計算する必要があるということです。この「時価評価」が、ステーキングの税金計算を複雑にする最大の要因と言えるでしょう。
言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で見てみましょう。仮にあなたがAコインをステーキングして、毎月報酬を得ているとします。
報酬受取日 | 報酬数量 (Aコイン) | 受取時の時価 (1Aコインあたり) | 所得金額 (円) |
---|---|---|---|
2025年4月15日 | 10 A | 500円 | 5,000円 |
2025年5月15日 | 10 A | 550円 | 5,500円 |
2025年6月15日 | 10 A | 480円 | 4,800円 |
この期間の合計所得 | 15,300円 |
このように、報酬が発生するたびに、その日のレートで日本円に換算し、記録していく必要があります。毎日や毎週のように報酬が発生する場合、この手作業は非常に煩雑になります。
近年では、ステーキングした資産をさらに別のプロトコルで利用する「リキッドステーキング」や「リステーキング」が主流になりつつあります。例えば、イーサリアムをステーキングしてstETHを受け取り、それをさらにDeFiプロトコルで運用する、といったケースです。
このような複雑な取引でも、課税の原則は同じです。LRT(リキッド・リステーキング・トークン)のような報酬トークンを受け取った(請求権が確定した)時点で、その時の時価に基づいて所得を認識する必要があります。しかし、いつを「確定した時点」と捉えるか、どの価格を「時価」とするかは、プロトコルによって異なり、非常に判断が難しいのが実情です。
これらの取引を手計算で正確に追跡・計算することは現実的ではなく、専門的な知識とツールが不可欠と言えます。
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公式サイトで詳しく見る「少額だから」「海外の取引だからバレないだろう」といった考えは非常に危険です。国税庁は近年、暗号資産取引に対する監視を強化しており、CRS(共通報告基準)などの国際的な情報交換網を通じて、海外取引所の情報も把握しています。
申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして以下の追徴課税が課される可能性があります。
なるほど…。では、報酬でもらったAコインを、後で値上がりした時に売ったら、その時もまた税金がかかるんですか?二重課税みたいで損した気分です。
そこが重要なポイントです!結論から言うと二重課税ではありません。報酬でもらった暗号資産を売却した場合、「売却時の価格」と「報酬を受け取った時の価格(=取得価額)」との差額が、新たに所得(または損失)として計算されます。
例えば、先の例で時価500円で受け取った1Aコインを、後に800円で売却したとします。この場合、差額の300円(売却価格800円 – 取得価額500円)が売却による所得となります。取得価額が0円ではないため、正しく計算すれば二重に課税されることはないのです。
ステーキングをするためのパソコンの電気代や、情報収集のための通信費などは経費にできますか?
はい、ステーキング報酬を得るために直接必要となった費用は、必要経費として所得から差し引ける可能性があります。例えば、損益計算ツールの利用料や、ステーキングに関するセミナー参加費などが該当します。ただし、パソコン代や通信費のように私生活と共用しているものは、使用時間などで合理的に按分(家事按分)して計算する必要があります。どこまでが経費として認められるか、最終的な判断は税務署や税理士にご相談ください。
村上 裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。
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