最近よく聞く「ステーキング」って、暗号資産を持っているだけで報酬がもらえるって本当ですか?なんだか話がうますぎて、税金がどうなるのか心配です…。
良い質問ですね!ステーキングは確かに魅力的な仕組みですが、その通り、得られた報酬には税金がかかります。知らないままだと後で大変なことになる可能性も。今回は、ステーキング報酬の税金について、基本から確定申告のポイントまで分かりやすく解説します!
結論から言うと、ステーキングで得た報酬は、日本の税法上、原則として「雑所得」に分類され、課税対象となります。最も重要なポイントは、「報酬を受け取った時点」で所得が認識されることです。
つまり、日本円に交換していなくても、報酬として暗号資産が付与された瞬間に、その時の価格(時価)で所得が計算されます。これがステーキングの税金計算を複雑にする大きな要因です。
言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で見てみましょう。仮にあなたがAコインをステーキングして、毎月報酬を得ているとします。
報酬受取日 | 報酬数量 (Aコイン) | 受取時の時価 (1Aコインあたり) | 所得金額 (円) |
---|---|---|---|
2025年1月15日 | 10 A | 500円 | 5,000円 |
2025年2月15日 | 10 A | 550円 | 5,500円 |
2025年3月15日 | 10 A | 480円 | 4,800円 |
この期間の合計所得 | 15,300円 |
このように、報酬が発生するたびに、その日のレートで日本円に換算し、記録していく必要があります。毎日や毎週のように報酬が発生する場合、この手作業は非常に煩雑になります。
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なるほど…。では、報酬でもらったAコインを、後で値上がりした時に売ったら、その時もまた税金がかかるんですか?
その通りです!そこが二重課税と勘違いしやすい重要なポイントです。報酬でもらった暗号資産を売却した場合、「売却時の価格」と「報酬を受け取った時の価格(取得価額)」との差額が、新たに所得(または損失)として計算されます。
例えば、先ほどの例で1月15日に500円の価値で受け取った1Aコインを、後に800円で売却したとします。この場合、差額の300円(800円 – 500円)が売却による所得となります。取得価額が0円ではないため、二重に課税されるわけではないのです。
村上 裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。自らもSTEPNなどのブロックチェーンゲームなどをプレイし、多くの投資家の税務を支援している。
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