※本記事は作成時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
イーサリアムの税金を理解するためには、まず日本の暗号資産税制の大きな枠組みを知る必要があります。株式投資などとは全く異なるルールが適用されるため、最初のこの理解が非常に重要です。
個人がイーサリアムなどの暗号資産取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。そして、この雑所得は「総合課税」の対象となります。これは、給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して税金が計算される方式です。つまり、イーサリアムで得た利益が多ければ多いほど、全体の所得が押し上げられ、より高い税率が適用される可能性があるということです。
総合課税では、所得が多くなるほど税率が階段状に高くなる「累進課税」が採用されています。所得税率は5%から45%までの7段階に分かれており、これに加えて一律10%の住民税が課されます。その結果、所得税と住民税を合わせた最大税率は55%にも達します。
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
330万円超 695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
695万円超 900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 10% | 50% |
4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |
多くの初心者が誤解しやすいのが、「いつ利益が確定し、課税対象になるのか」という点です。日本円に換金したときだけが課税タイミングではありません。以下のケースで利益(または損失)が認識され、納税義務が発生する可能性があります。
課税所得は「所得金額 = 総収入金額(売却価額) − 必要経費」という基本的な式で計算されます。ここで重要になるのが、「必要経費」の中心である取得価額の計算方法と、他にどのような経費が認められるかです。
複数回にわたってETHを購入した場合、売却したETHの取得価額をどう計算するかが問題になります。国税庁は個人に対し、「総平均法」と「移動平均法」の2つの方法を認めています。
項目 | 総平均法 | 移動平均法 |
---|---|---|
計算タイミング | 年末に1年分をまとめて計算 | 暗号資産を取得する都度、計算 |
特徴 | 計算はシンプルだが、年中の損益把握が難しい。 | 計算は煩雑だが、リアルタイムで損益を把握できる。 |
選択方法 | 原則的な方法(届出不要)。 | 事前に税務署への届出が必要。 |
どちらの方法を選ぶかによって、同じ取引でも年間の納税額が変わることがあります。一度選択すると原則3年間は変更できないため、慎重に選びましょう。
課税所得を抑えるためには、認められる必要経費を漏れなく計上することが不可欠です。イーサリアムの取引では、以下のようなものが経費として認められる可能性があります。
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公式サイトで詳しく見るここからは、イーサリアムならではの活動である「ステーキング」「DeFi」「NFT」に関する、さらに複雑な税務上の取り扱いを深掘りします。
ステーキング報酬の課税タイミングは2段階あり、これが「二重課税」と呼ばれる所以です。
ここで注意すべきは「ファントムインカム(幻の所得)」のリスクです。報酬を受け取った時点で、まだ日本円に換金していなくても納税義務が発生します。もし報酬受領後にETH価格が暴落すると、手元資産の価値以上に高い税金を払わなければならない、という事態に陥る可能性があります。
また、Lidoなどを通じて発行されるstETHのようなリキッドステーキング・デリバティブも、stETHの残高が増加した時点(リベース報酬)で所得が発生すると解釈されるのが一般的です。
DeFiの税務は極めて複雑です。管理者がいないため、年間取引報告書のような便利なものは存在せず、全ての取引記録を自分で追跡する責任があります。
これらの取引を手作業で管理するのは非現実的なため、DeFiを利用する場合は損益計算ツールの活用がほぼ必須と言えるでしょう。
NFTの売却益の税務上の取り扱いは、その取引の性質によって大きく異なり、最も判断が難しい部分です。
大きな分かれ道は、その利益が「譲渡所得」になるか「雑所得」になるかです。最大のメリットは、譲渡所得には年間最大50万円の特別控除がある点です。つまり、年間の利益が50万円以下なら所得税がかかりません。一方、雑所得にはこの控除がありません。
国税庁は、「営利を目的として継続的に」行われる取引から生じた利益は雑所得に該当するとしていますが、その具体的な基準(取引回数など)は明示していません。
判断要素 | 「譲渡所得」の可能性が高い | 「雑所得」の可能性が高い |
---|---|---|
動機 | アート収集、コミュニティ参加 | 利益獲得、転売目的 |
取引頻度 | 年数回程度 | 頻繁(数十回以上など) |
保有期間 | 長期(数ヶ月~数年) | 短期(数日~数週間) |
活動形態 | 個人としての趣味の範囲 | 営利目的で継続的に活動 |
また、NFT購入時の「落とし穴」として、値上がりしたETHでNFTを購入した場合、その支払いに使ったETHに対して課税される点も忘れてはなりません。NFTを買っただけなのに、税金が発生する可能性があるのです。
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※本記事はAI(人工知能)を活用して自動生成された内容を含んでいます。記載内容の正確性や最新性には配慮しておりますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。また、情報は作成時点のものであり、最新情報および重要な判断の際は、公式情報や専門家の確認もあわせてご参照ください。
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