※本記事は2025年6月4日時点の法令・情報に基づいています。最新情報は国税庁Webサイト等でご確認ください。
「貸し暗号資産(レンディング)」で得た利息のような報酬も課税対象です。本記事では、日本の最新税制に沿った申告ポイントと計算方法をわかりやすく解説します。
貸し暗号資産(レンディング)は、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を取引所や専用プラットフォームに預け、一定期間後に利息相当の報酬を受け取るサービスです。銀行預金の利息に似ていますが、暗号資産は法定通貨ではないため、税法上の扱いが異なります。
現行の国税庁FAQや税理士向け解説によれば、貸し暗号資産の報酬は雑所得(その他)に区分されます。利子所得や配当所得には該当しません。
雑所得は総合課税のため、他の所得(給与所得等)と合算して所得金額に応じ5〜45%の累進税率がかかり、住民税10%を加えると最高税率は55%となります。
レンディング報酬は、暗号資産を受け取った時点の時価で所得計上します。時価は以下の方法で算定します:
受取後、その報酬コインを売却・交換する際は、取得価額=受取時価として計算し、差額が再度雑所得になります。
ステップ | BTC価格 | 数量 | 計算 | 所得金額 |
---|---|---|---|---|
①報酬受取 | 1,000万円 | 0.01 BTC | 1,000万円 × 0.01 | 10万円 |
②後日売却 | 1,500万円 | 0.01 BTC | (1,500万円 – 1,000万円) × 0.01 | 5万円(差額) |
合計所得金額 | 15万円 |
※手数料など必要経費を差し引けます。
暗号資産レンディングは預金ではなく、また暗号資産は有価証券でもないため、利子所得・配当所得に該当しません。国税庁の見解では雑所得(その他)として取り扱われます。
所得税:給与所得者の場合、雑所得合計20万円以下なら確定申告不要
住民税:多くの自治体で金額にかかわらず申告が必要。お住まいの市区町村にご確認ください。
雑所得(その他)同士での通算は可能ですが、株式などの分離課税所得や他の所得区分との損益通算は不可です。また、損失の翌年繰越しもできません。
税務上の取扱いは同じく雑所得(その他)ですが、ステーキングは報酬受取頻度が高い場合があります。いずれも受取時点での時価評価が必要です。
①取引所に取引履歴の再発行を依頼
②ブロックチェーンエクスプローラーでトランザクション履歴を確認
③税務署への相談(記録復元が困難な場合)
レンディング報酬は受取時価+再売却時価の二重計算が必要で、手動計算は非常に煩雑です。暗号資産損益計算サービス「ZEIbit.AI」なら、取引所API連携と自動レート取得機能により、複雑な計算を瞬時に処理。初心者でも簡単に確定申告用データを出力できます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される可能性があるため、申告前に最新情報をご確認ください。
以上
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